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豆知識

プレハブ物置を設置するのに、建築確認申請手続きは必要ですか?

建築確認申請とは、建物の建築前に、その建築物が建築基準法などの規定を満たしているかどうかの確認と審査を受けるための申請のことです。

原則として、建築物に該当するものは建築確認申請が必要となり、法律に適合することが確認された後でなければ工事に着手できないことになっています。

そもそもプレハブの物置は建築物なのかというと、ただ置くだけのプレハブ製のものであっても、屋根があって屋内用途に供されるものは建築基準法で「建築物」と定義されています。

【申請の流れ】

  1. 建築確認申請
  2. 消防同意
  3. 審査
  4. 確認済証交付
  5. 着工
  6. 建築工事完了
  7. 完了検査申請
  8. 検査
  9. 検査済証交付
  10. 建築物使用

※消防同意の不要なもの…防火地域及び準防火地域以外の専用住宅又は併用住宅(住宅以外の部分の床面積の合計が延べ床面積の二分の一以下且つ50m²以下のもの)、工作物、建築設備(昇降機等)

例外として、建築確認申請が不要な場合もあります。
防火地域および準防火地域以外の敷地で、床面積が10m²以下の建物を増築する場合は、建築確認申請は省略することができます。(一般に6畳程度の増築なら、申請なしで工事を行っています。)

しかし、申請が不要とはいっても、建ぺい率オーバー等の違反をしても構わないということではありません。敷地単位で建築基準法に適合する必要がありますので、ご注意ください。

建築確認申請が必要かどうかは、建築業者や各市区町村の担当窓口(建築指導課や都市計画課など)で確認をすると良いでしょう。

たとえ一時的に使う建物であっても、基本的に建築確認申請は必要になります。(工事現場内の仮設建築物や災害時の応急仮設建築物は除外されます。)

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